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わらび

SUPPORT

支援の内容

ご両親双方が合意した「取り決め表」の内容に基づき、次の支援を提供します。どの支援を選ぶかは、事前面談で一緒に検討します。

公園でどんぐりを拾う2人のお子さん

親子交流支援の3つの型

  1. TYPE 1

    付添い型支援

    親子交流の開始時と終了時にお子さんの受け渡しを行い、交流の間も支援者が付き添います。交流の場に第三者がいることで、ご両親の双方が安心して交流を始められます。初めての交流や、長く会えていなかった親子の再開の場面で選ばれます。

    支援者は男女混在の3名から始めます。連絡調整を含みます。交流中の実費の負担は、料金のページに書いています。

  2. TYPE 2

    受け渡し型支援

    親子交流の開始時と終了時に、お子さんの受け渡しのみを支援者が行います。交流そのものには支援者は同行しません。支援者は原則として男女各1名の2名です。ご両親が直接顔を合わせることのないよう、わらびが受け渡しの手順を設定します。支援者がお子さんを送迎することはできません。連絡調整を含みます。

  3. TYPE 3

    連絡調整型支援

    親子交流の日時、場所等を、わらびがご両親の取り決めに沿ってご連絡します。交流の実施そのものはご両親で行い、連絡だけをわらびが引き受けます。直接の連絡がご負担になっている方にご利用いただいています。

支援とは別に、ご利用いただける相談と講座

親子交流支援をお使いでない方も、次の相談と講座だけをお申し込みいただけます。ご両親の片方だけでもお申し込みいただけます。

親子交流の場面に絞ってご相談いただけます

わらびには8名の公認心理師が在籍しており、8名全員が親子交流の現場に立っています。相談を担当するのも、現場に立つ公認心理師です。わらびは2019年から8年目で、その間ずっと親子交流の現場を見てきました。親子交流とは何かを一から説明せずに、ご相談いただけます。

受け渡しの場面での戸惑い、お子さんが黙ってしまうこと、相手の親御さんへの気持ち、長く会えなかった後の再開の不安。親子交流の場面で起きることを、そのままお話しください。

心理相談(公認心理師+事務局)

公認心理師がご相談を伺います。支援の仕組みや取り決めの話になったときは、事務局も一緒に相談に乗ることができます。公認心理師だけでお話しいただくこともできます。お気持ちと仕組みの両方を、1回のご相談で伺えます。ご利用の方には無料枠があります。

心理カウンセリング

公認心理師がご相談を伺います。心が辛く苦しいときにご利用ください。支援の仕組みや取り決めについて伺う場ではありません。

親子交流プランニングサポートでは、親子交流の具体的な取り決め方を詳しく伺い、助言します。離婚と子どもの気持ち講座では、お子さんの気持ちを理解し、支える方法を学びます。それぞれの時間と料金は、料金のページに書いています。

支援のお申し込みをお考えの方は、まず事前面談をお受けください。事前面談から支援の開始までの順番は、ご利用の流れのページに書いています。

わらびが扱えない取り決め

親子交流の取り決めは、ご両親で話し合って決めていただきます。次の形の取り決めは、わらびでは扱えません。調停が成立する前に、検討中の取り決めの内容をお知らせください。

わらびを通して日時を決める形

「月に1回、交流日はわらびを通して決める」のような形です。わらびがご両親の間で交渉を行うことになり、弁護士法に定める法律事務にあたります。

どちらの日になるかを後で決める形

「代替日は第1土曜日または第3土曜日のいずれかとする」のような形です。どちらの日になるかが片方の親の申し出で決まるため、日程が確定しません。わらびは、確定しない案件を期限なく管理し続けることができません。

わらびを通して相手の親の承諾を得る形

「プレゼントについては、その都度わらびを通して承諾を得ること」のような形です。わらびが一方の親の代わりに、相手の親から承諾や許可を得ることはできません。

扱える取り決めの例

「中止のときの代替日は、翌々週の同じ曜日、同じ時刻とする」のように、日時を固定し、変更のときの決め方をあらかじめ定めておくと、その都度の連絡と協議が減り、親子交流が続きやすくなります。

仮支援をご利用の場合、わらびが支援を実施できる日は限られます。代替日の決め方も、その範囲で定めていただきます。本支援と仮支援の違いは、ご利用の流れのページに書いています。取り決めでお困りの方は、親子交流プランニングサポートをご利用ください。

決めておく項目の一覧と、決めないままにしたときに起きることは、親子交流の取り決め項目のページにまとめています。

交流当日のルール

  • ・定められた時間を厳守してください。
  • ・飲酒、または薬物の影響下にある状態での親子交流は固く禁じます。
  • ・交流中は禁煙とします。
  • ・お子さんへのプレゼントや金銭の授受、親族等の同席は、事前に「取り決め表」で合意した内容に従います。
  • ・飲食店等をご利用の場合、支援者の同席をお断りいただくことはできません。

お子さんの前では避けていただきたいこと

相手の親御さんへの非難や中傷、夫婦間の問題に関する話題は避けてください。お子さんを伝言役やスパイのように使わないでください。審判や調停の内容など、争いに関する話題を持ち出さないでください。

付添い型支援での決まりごと

お子さんのトイレは、支援者がお連れします。支援者が付き添えない場所や、どちらかの親のご自宅ではご利用いただけません。交流の間は、支援者の目が届く範囲でお過ごしください。

ルールの全文はご利用規約に定めています。

わらびができないこと

お申し込みの前に、いちばん誤解されやすい点をお伝えします。わらびは、親子交流の実現を支援する団体です。ご両親の間の問題を解決する立場にはありません。

わらびは裁判所ではありません

もう一方の親の行動が正しいかどうかを判断したり、利用される方の言動に善し悪しの判断を下したりすることはできません。

わらびは弁護士ではありません

ご両親の間の仲介や交渉を行えません。取り決めの変更や新しい取り決めが必要になった場合、ご両親は弁護士や家庭裁判所の調停を通じて話し合うことになります。

親子交流の調整以外は行えません

親子交流の調整以外について、わらびが伝言をお預かりすることはできません。決まった連絡事項をお伝えすること、よりよい親子交流のための提案をすること、合意された内容を守るようお願いすることまでが、わらびの役割です。

親子交流は、養育費への報酬ではありません

ご両親は、養育費の支払いの状況によって親子交流の条件を変えるという考え方をなさらないでください。親子交流は、お子さんの健やかな育ちのために行うものです。

親子交流支援は、将来ご自身たちで親子交流を続けられるようになることを目指す自立支援の事業です。親子交流の履行を支援するものであり、遊びを提供するものではありません。